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事業内容
中国会社抹消登記
中国会社抹消登記
北京外資系独資会社抹消登記の手続きと費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。 概要 本見積書は、北京において登録された、特別な免許・許可を有さない外資系独資会社(有
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外資系独資会社北京支店抹消登記の手続きと費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。 概要 本見積書は、北京において設立された、且つ特別な免許・許可を有さない外資系独資会社(有
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外国会社北京駐在員事務所の抹消手続きと費用
概要 本見積書は、北京において設立された、特別な免許・許可を有さない外国会社の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)の抹消のみに適用されます。 当事務所は、北京において設立された外国会社の駐在員事務所の登記抹消手続きを行う費用が25,000人民元(約38.3万円)からです。当事務所のサービス費用は第1.1節のサービスを含んでいますが、行政費用及び第三者費用を含んでいません。費用詳
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深セン外資系独資貿易会社登記抹消の手続きと費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。 概要 本見積書は、深センにおいて設立された、特別な免許・許可を有さな
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外資系独資会社深セン支社抹消登記の手続きと費用
概要 本見積書は、深センにおいて設立された、特別な免許・許可を有さない外資系独資会社深セン支社の抹消登記のみに適用されます。 当事務所は、深センにおいて設立された支社(支店)の抹消登記手続きを行う費用が15,000人民元です。当事務所のサービス費用は工商局、税務局、銀行等の全ての関係部門への抹消登記申請を含んでいますが(本見積書Section 1.1をご覧ください)、抹消登記
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外国(地域)企業の深セン駐在員事務所登記抹消の手続きと費用
概要 本見積書は、深センにおいて設立された、特別な免許・許可を有さない外国(地域)企業の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)の登記抹消のみに適用されます。 当事務所は、深センにおいて設立された外国(地域)企業の駐在員事務所の登記抹消手続きを行う費用が15,000人民元です。当事務所のサービス費用は工商局、税務局、外貨管理局、税関、銀行等の全ての関係部門への抹消登記申請
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