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著作権登記
著作権登記
一般的に、作品は創作されたら、自動的に著作権を享有し、法律に保護されます。著作権は自国の法律によって保護されるほか、所在国が参与する国際著作権条約の締約国によって保護されます。
著作権は自動的に保護されていますが、実際に紛争が発生すると著作権に関する証拠が非常に重要になります。そのため、一部の国では公式の著作権登録・登録制度が設けられます。また、一部の国(例えば中国や米国)が司法や行政保護の必要条件を提供しています。
アメリカ人または米国会社は米国で著作権侵害訴訟を起こす前に登録を申請しなければなりません。また、米国著作権法第4章第12条の規定により、法定賠償と弁護士費の主張は著作権登録を前提としなければならない。なお、この著作権登録は侵害行為が発生する前または発生後3ヶ月以内に行う必要があります。また、「税関職責」の関連規定により、著作権法に従って有効登録した方のみが税関に登録することができます。
著作権は完成した作品が法律により保護されると言うことです。所属国の法律を保護されるだけではなく、所属国と公約を締結した国にも保護されます。作品が完成された後、素早く関連機構に登記して、作品の所有権を確定し、将来は著作権のトラブル防止には役を立ちます。その他、所有者は著作権の転売及び使用権譲渡より様々の利益を得ることができます。
国際公約
《ベルン公約》
《国際著作権公約》
《ジュネーブレコード公約》
世界貿易組織の《貿易関連知的財産権協議》
《世界知的財産件組織著作権条約》
《世界知的財産権組織上演及び音楽製品条約》
作権のメリット
著作権のトラブルの証拠となる
可以公开上演、口述、上映、メディア、編集、コピー又は翻訳の形で経済利益を生じる
技術出資より経済利益を生じる
著作権使用及び委譲より経済利益を生じる
詳細は当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。当事務所はお客様に無料のコンサルタントサービスを提供します
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