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香港税務申告サービス
香港税務申告サービス
一般的に、香港税務局は各課税年度に税務申告書を個人、個人事業主、パートナーシップ、香港において設立された有限会社、不動産所有者、及び香港において商業活動を行っているその他の設立地における法人(非香港会社、外国会社の香港支社)に発行します。個人及び法人は、税務申告書発行日から1か月以内、又は税務申告書に記載された提出期限前(両者のうち遅い時間を基準とする)に記入し且つ提出しなければなりません。
税務申告書を提出する際に税務局が関連証明書類の提出を要求しなくても、納税者はその収入・支出等に関する証明書類を最低7年間に保管しなければなりません。また、関連証明書類は税務局の審査要求により提供される必要があります。
1.
個人所得税及び企業所得税申告
啓源は必要な税務申告書類の作成、税務申告書の記入と提出に協力できます。具体的なサービスは以下通りです。
(1)
給与所得者: 個人所得税申告書の作成及び提出
(2)
固定資産税申告書の作成及び提出
(3)
パートナーシップ: 個人所得税申告書又は利得税申告書の作成及び提出
(4)
個人事業主: 個人所得税申告書又は利得税申告書の作成及び提出
(5)
有限会社: 利得税申告書の作成及び提出
2.
雇用主申告書
当事務所は、雇用主として提出する必要がある申告書の記入と提出に協力できます。
(1)
雇用主支払報酬申告書(Form BIR56A)
(2)
雇用開始通知書
(3)
雇用終了通知書
(4)
従業員の出国通知書(Form IR56G)
3.
延期及び反対申請
納税者は、税務申告書発行日から1ヶ月以内、又は税務局の指定日付に税務申告書を香港税務局に提出しなければなりません。個人又は法人は、申告書の提出期限終了前に、書面で税務申告書の延期申請を香港税務局に提出することができます。クライアント様は当事務所を貴方の税務代表として委任し、当事務所の協力により延期及び反対の関連申請事項を行うことができます。
また、当該課税年度の予想収入が昨年収入の90%を下回る場合には、個人又は法人に問わず、納税者は全部又は部分の予定納税額の納付延期を税務局に申請することができます。当事務所はこの業務を代行することもできます。詳細は当事務所の専門税理士にお気軽にお問い合わせください。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
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香港会社がオフショア方式で運営される税制概要
香港はアジアの国際化都市であり、国際貿易を行う重要な港です。香港は、良い法律基礎があり、法治の精神が厳格であり、司法が厳しく公正であり、世界に信頼されています。 香港が国際商業、貿易及び金融の中心地になる原因は、前記の主たる原因を除いて、香港の海陸空交通施設の完備、国際的な情報流通ネットワークの発達、金融及び銀行サービスの多様化と高品質なども含まれています。それだけでなく、そ
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