1. |
設立サービス費用 |
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1.1 |
サービス範囲と費用 当事務所は外国会社の上海駐在員事務所を設立する費用が12,000人民元です。サービス詳細は以下の通りです。 (1) 設立登記書類一式の作成 (2) 駐在員事務所の登記証申請 (3) 駐在員事務所の代表証申請 (4) 印鑑の作成 (5) 人民元基本口座の開設 投資会社が従事する業務により、上海駐在員事務所の設立登記に免許・許可の別途申請が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。 |
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1.2 |
行政費用 上記のサービス費用は上海市の工商登記及びその他の関係政府部門の行政費用を含んでいません。前述の政府行政費用は約1,500人民元です。当事務所は当該行政費用を予め受け取りますが、設立登記手続き完了後に発票(日本の領収書に相当)に基づき実費を請求します。 |
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1.3 |
オンラインバンキングの申請費用 上述第1.1節のサービス費用は銀行口座の開設を含んでいますが、オンラインバンキングの開設を含んでいません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、関係銀行に別途申し込む必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、1,000人民元のサービス費用を別途請求します。 |
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1.4 |
認証費用 上述第1.1節のサービス費用は投資会社の設立証明書類の認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社の設立証明書類の公証・認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。 |
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1.5 |
翻訳費用 上述第1.1節のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。 |
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前述の費用は全て税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合、別途7.5%の増値税を請求します。 上記各項費用のまとめは、添付表1の「外国会社上海駐在員事務所設立費用明細表」をご覧ください。 |
2. |
支払条件 |
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注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。 中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。 |
3. | 駐在員事務所基本構造 |
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外国会社の上海駐在員事務所の最低設立要求は以下の通りです。
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5. |
設立手続き | ||
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5.1 |
前期準備 | |
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正式に工商登記審査批准機関に設立登記申請を提出する前に、上海駐在員事務所の投資者は以下の事項を行わなければなりません。 |
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(1) |
オフィスの賃借 投資者は上海において外国会社の上海駐在員事務所のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヶ月ではなければなりません。 |
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(2) |
身分証明書類の認証 投資者は外国会社の設立証明書類の認証を手配する必要があります。認証必要な書類は会社の設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、定款、銀行資本信用証明書、外国会社の署名権者に対する授権書、首席代表及び/又は一般代表の委任状を含んでいます。 |
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5.2 |
駐在員事務所の登記証申請 | |
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(1) |
登記証及び代表証の申請 申請書類が全て揃った後、投資者は上海市工商局に駐在員事務所の登記証及び代表の代表証を申請します。上海市工商局により登記証が発行された日から、駐在員事務所は正式に成立します。 |
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5.3 |
その他の登記手続き | |
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(1) |
駐在員事務所印の作成 外国会社の上海駐在員事務所は上海市公安局に印鑑作成許可を申請してから、指定の印鑑作成会社において駐在員事務所の印鑑を作成します。 |
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(2) |
銀行口座開設 最後に、当事務所はクライアント様が指定した銀行で上海駐在員事務所の人民元基本口座の開設に支援します。 |
7. |
登記書類一式(登録完了後得られる法的書類) |
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駐在員事務所の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。 1. 駐在員事務所の登記証 2. 首席代表と一般代表(もしあれば)の代表証 3. 駐在員事務所の印鑑(駐在員事務所印、首席代表印、財務印) 4. 銀行口座開設許可証及びその他の銀行書類 |
8. |
その他のサービス |
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上海において設立された全ての外国会社の駐在員事務所は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、各項税務を季節ごとに申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行支払、銀行口座の操作及び年次所得税の精算清算納付等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。 |
順番 |
項目 |
金額 (RMB) |
1 |
上海駐在員事務所設立費用(備考1) |
12,000 |
2 |
政府行政費用及びその他の支出(予算)(備考2) |
1,500 |
3 |
雑費 |
500 |
4 |
オンラインバンキングの申請費用(オプション) |
1,000 |
5 |
投資会社主体資格証明書類の認証(オプション) |
別途相談 |
6 |
書類翻訳費用(オプション) |
別途相談 |
合計 |
15,000 |
1. |
外国会社が従事する業務により上海駐在員事務所の設立登記に許可・免許の別途申請が必要な場合には、当事務所は代行できますが、費用が別途相談となります。 |
2. | 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。 |
3. | 上記の明細表の第4項から第6項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。 |
4. | 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国増値税発票が必要な場合、別途7.5%の税金を請求します。 |
詳細はこちら “中国会社設立について”