1. |
サービス範囲と費用 | |
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当事務所は台湾会社設立を代行する費用が112,000新台湾ドルです(登録資本金が500万新台湾ドルの場合)。当該費用はすでに当事務所のサービス費用及び政府規定費用を含んでいます。費用詳細は以下の通りです。 | |
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1.1 |
設立前後の登記と書類準備 (1)クライアント様による台湾会社の設立登記と維持管理に関する質問に答える (2)クライアント様が台湾で従事する業務に対してアドバイスを与える (3)類似商号調査、会社名称の予備審査 (4)会社定款の概要と細則、及びその他の設立関連書類の作成 (5)設立登記フォームの作成 |
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1.2 |
投審会の審査批准 台湾経済部投資審議委員会に外国人投資許可(FIA)を申請します。 |
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1.3 |
資本金査定(験資報告書) 投資者(株主)が出資した後、台湾の公認会計士によって資本金査定は行われる必要があります。クライアント様の出資後、当事務所は登録資本金検証(資本金査定)を行います。 |
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1.4 |
会社口座の開設 投資者は会社設立登記申請が台湾の関係部門により批准された後、準備口座(中国語:籌備戸)を開設する必要があります。会社が正式に設立後、再度銀行に出向き、準備口座を正式な口座へ切り替える手続きを行います。当事務所は準備口座の開設及びその後の正式な口座への切り替え手続きに支援します。当事務所が口座開設手続きを代行しても、本人確認のために台湾会社の取締役は自ら銀行に行く必要がありますのでご注意ください。 |
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1.5 |
輸出入業者登録 設立する台湾会社は貿易会社としても、輸出入業務を経営する必要があれば、会社設立後に経済部に輸出入業者登録(中国語:出進口廠商登記)を申請することが必要です。当パッケージはすでに当該登録サービスを含んでいます。 |
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1.6 |
代理人 台湾において設立された全ての会社は、会社設立登記及び変更事項を処理するために、台湾の弁護士又は公認会計士を会社の代理人として1名選任しなければなりません。当パッケージには、当事務所が提供した弁護士又は公認会計士が代理人に就任する一年間のサービスが含まれています。 |
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1.7 |
税籍登記 台湾国税局に営利事業登記を申請し、税籍番号を取得します。税籍番号は税務上の登録番号です。業種によって、国税税籍登記証と地方税税籍登記証の2種類があります。 |
2. |
オプションサービス | |
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2.1 |
登記住所サービス 台湾において設立された全ての会社は、設立登記申請を提出する前に、営業所を賃借しなければなりません。クライアント様は台湾の住所を自ら提供することができます。会社設立登記用の台湾住所を当事務所が提供する場合には、54,000新台湾ドル(1年間分)のサービス費用を別途請求します。当該住所が台湾税務局で登記される必要がありますので、もし当事務所の台湾住所を利用すれば、当事務所の会計記帳代行サービスも利用しなければなりません。記帳代行サービス費用は半年分(24,000新台湾ドル)を予め請求します。 |
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2.2 |
代理人授権書の認証 外国の個人又は会社は台湾会社の設立登記を申請する際、台湾居住者(代理人)に手続き代行を委任しなければなりません。代理人授権書は台北駐香港経済文化弁事処に認証されなければなりません。当パッケージの費用は当該サービスを含んでいません。当事務所は代行できますが、手続きと費用の詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。 |
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2.3 |
翻訳費用 当パッケージの費用は書類の翻訳費用を含んでいません。台湾の公用語は中国語です。クライアント様が提供した議事録又は委任状等の設立登記書類は英語である場合、当該書類を中国語に翻訳する必要があり、又はクライアント様は英語版の設立登記申請書類が必要な場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、費用が別途相談となります。 |
3. |
支払条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。 台湾の統一発票をご希望の場合は、5%の営業税を別途支払う必要があります。 |
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4. |
設立所要時間 |
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中国大陸以外の国・地域における居住者又は会社は、台湾において株式会社を設立する場合、一般的に全ての設立登記手続きを完了する時間が約4~6週間です。具体的には下記の表をご覧ください。
備考: 1. 上記表の時間は、申請手続きがスムーズであり、クライアント様が緊密に協力していただくことを前提として計算されたものです。 2. 上記表の時間は、台湾会社の経営業務に批准又は許可の別途申請が不要となることを前提として計算されたものです。 |
5. |
必要書類 |
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5.1 |
会社名称・商号の決定 2~3個の中国語の会社名をご提供ください。また、会社設立後に外貨口座(会社の登録資本金をこの外貨口座に振り込む必要があり)を開設するためには、1つの英語の会社名も必要です。 |
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5.2 |
授権代理人身分証明書類の認証 代理人授権書は投資者の居住地における台湾大使館・領事館又は代表機関に認証されることが必要です。当パッケージには書類の認証サービスが含まれていませんので、クライアント様は認証手続きを自ら行う必要があります。 |
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5.3 |
取締役、株主、監査役の身分及び住所証明書類 台湾会社の株主、及び取締役と監査役(監察人)となる者の身分証明書類及び住所証明書のコピーをご提供ください。台湾株式会社は最低2名の株主で構成され、且つ3名の取締役及び1名の監査役を選任することが必要ですのでご注意ください。株主、取締役及び監査役は国籍が中国大陸以外に限られます。 |
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5.4 |
オフィス賃貸借契約書、建物使用同意書と家屋税納税証明書 クライアント様が台湾の登記住所を自ら提供することができますが、当事務所が提供する登記住所サービスも利用可能です。当事務所の登記住所を利用する場合に、オフィス賃貸借契約書、建物使用同意書及び直近の家屋税納税証明書の別途提供が不要です。 |
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5.5 |
登録資本金 台湾には最低登録資本金の制限がありませんため、理論上は1新台湾ドルの登録資本金でも会社設立が可能です。ただし、会社運営を確保するために、半年間の会社運営に必要な資金額又は最低50万新台湾ドルを登録資本金とすることはお勧めです。台湾会社の運営支出が予算を超えた場合には、資金の再投入及び台湾公認会計士による験資報告書が必要となり、別途の政府規定費用及び資本金査定費用が発生します。 |
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5.6 |
主要営業範囲 設立する台湾会社の営業範囲(主な経営業務)をご提供ください。提供するサービス又は輸出入の製品及びビジネスモデルを具体的に説明することが必要です。 |
6. | 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類) | |
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会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。 1. 会社定款 2. 会社の設立登記承認書と登記表 3. 会社の税務営業登記表 4. 会社の税務営業登記承認書 5. 会社印と代表者印 6. 統一発票購入証と工商証憑 7. 輸出入業者登録 |
7. |
年度維持費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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台湾会社設立後、台湾法令の会社に対する各規定に従わなければなりません。例えば、台湾の会社法に基づき、会社は営業報告書及び財務諸表を毎年作成しなければならず、且つ台湾の公認会計士によって年次財務諸表に対する監査が行われる必要があります。台湾税務法規に基づき、台湾会社は毎月記帳し且つ2ヶ月ごとに営業税(Value Added Tax: VAT)を申告し、且つ営利事業所得税(法人税)を毎年申告しなければなりません。台湾会社の毎年の維持に要する費用は下記表をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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詳細はこちら “台湾会社設立について”