弊社は、事業内容が特別な免許証或いは許可証が不要な私人有限会社を設立する費用が180,000バーツです。具体的に以下通りです。
(1) 設立前後の準備と手続き
(a)
類似商号調査と社名の予約; (b)
政府関連部門に支払う規定費用; (c)
会社定款大綱及び定款細則の作成; (d)
合資協議の起草及び作成; (e)
会社設立の関連書類、及び登記表の準備; (f)
会社登記書類一式の準備(例:会社印鑑、株券、株主登記簿、取締役登記簿等); (g)
第一回取締役会書面決議書の起草(もし適用すれば)。
(2) 初年度の登録住所
タイ会社法に従うため、会社の登録住所として、弊社は1年間にわたるタイアドレスを提供できます。
登録住所のサービスを提供する場合に、弊社は政府からの郵便物及びビジネス郵便物を代行受け取り、同時に1ヶ月に1回又はお客様の要求によって当該郵便物を転送します。その場合、弊社はお客様に相応の手数料及び実際に発生した郵送料を請求します。
(3) 名義株主及び取締役
タイ会社法の規定に従い、全てのタイ私人有限会社には、1名個人株主が51%以上の株式を保有しなければならず、及び1名のタイ常駐居住者をその取締役に任命しなければなりません。外国の投資者がタイに会社を設立するのに便利になるために、登録使用として、弊社はお客様に3名タイ居住者を名義株主及び1名の名義取締役として提供します。会社設立完了後、お客様が提供した会社の構造によって株式譲渡及び取締役の変更を行います。当該パッケージには1年間にわたる1名の名義株主及び取締役の提供が含まれていました。弊社が提供した株主及び取締役が会社設立を満たすため設定されるだけから、お客様のタイ会社の日常運営に参加しません。
前記通りに、法律の規定を満たすために、弊社は1名タイ居住者を51%の会社株式を保有する個人株主として提供します。少数の株式を保有する株主としてのお客様が当該会社を完全に支配できるために、弊社はお客様の会社に対する所有権を保障するのに必要な法的書類を提供します。具体は以下通りです。
(1) 優先株権の設定を通じてお客様の全部投票支配権及び会社全部利益の享有を確保します。即ち、タイ居住者株主は優先株のみを保有し、且つ当該優先株には投票議決権がなく、限度内の株式利子配当権だけを有します;
(2) 株主の増減に係る裁量・決定権をお客様に与えます。
(3) 外国投資者とタイ名義株主の合資協議を起草し、タイ名義株主の権利に対する制限、タイ名義株主の株式譲渡時におけるお客様株主の優先買取権の享有が含まれています。
(4) 増値税登記の申請
当該タイ会社の年間売上高が800,000バーツに達する場合、又は就労ビザの申請が必要である場合に、当該会社は企業所得税と増値税の納税番号を申請しなければなりません。このパッケージには当該登記申請サービスが既に含まれていました。但し、会社は納税番号の登記後、毎月増値税申告表を提出しなければなりません(当該タイ会社の売上高が暫時ゼロになるとしても同じです)、ご注意ください。
(5) 銀行口座の開設
弊社はお客様がそのタイ会社のためにタイ銀行の口座開設を行うことに協力します。銀行の要求により、お客様は取締役が銀行との面談にタイに自ら行くことを手配する必要があります。弊社が助力だけを提供して、その中には口座開設に係る書類の作成と審査及び銀行との面談時間の予約が含まれています。
重要な注意点:
(1) タイ会社の書類がタイ語ですから、書類を中国語・英語に翻訳する必要がある場合は、弊社が相応のサービスを提供できますが、上述のパッケージ費用にタイ語の翻訳料金が含まれていません。
(2) 上述のパッケージ費用には弊社のサービス料金及び会社設立時に政府に支払う規定費用が既に含まれていました。但し、郵送料が含まれていません。
注文と全額サービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。弊社は現金/TT(電信為替)/Paypalでの支払を受け取りますだけ。
お客様は、中国大陸又は台湾の増値税又は営業税の領収書が必要な場合に、当地の現行税率による税金を別途に支払う必要があります。もしPaypalで支払われれば、別途5%のPaypal手数料を請求します。
タイにおける私人有限会社の最低設立要求は下記の通りです。
- 最低3名の株主、1名の取締役から構成されます。
- 株主は法人でも自然人でもなれますが、最低1名の株主が51%又は51%以上の株式を保有します。
- 最低資本金が1,000,000バーツです。就労ビザの申請が必要である場合は、会社の資本金が少なくとも2,000,000バーツです。
- 政府関連部門との通信に使用するために、タイにおける登録住所が必要です。
タイ会社を設立するために、電子メール、ファックス又は郵送方式で下記の書類を弊社にご提供をお願いします。
(1)
決定した会社名称・商号(2~3個)。 (2)
非タイ籍の各株主と各取締役の個人パスポートコピー及び3ヶ月以内の現住所の証明書(例えば公共料金請求書、電話代請求書或いは銀行月明細書)。株主が法人である場合は、下記の当該法人設立書類又は類似性質の書類を提供することが必要です。
(1) 会社設立証明書
(2) 6ヶ月以内の取締役の在職証明書
(3) 最新の取締役登記簿とメンバー登記簿
(4) 会社定款
上述の書類は会計士又は弁護士による認証済み書類でなければならず、及び英語版を提供します。
(3)
会社の登記資本金額及び各株主の持株比例。 (4)
新会社の基本情報、例えば主たる業務活動、販売する予定な商品又は提供する予定なサービス、サプライヤーと顧客の所在地、予想する初年度の売上高等。 (5)
決定したタイ会社の会計年度。 (6)
ご希望の口座開設の銀行と当該銀行の指定による支店機構。
お客様のサインした設立書類を受け取った日から、タイ会社登記局は35~40営業日以内に審査を完成することができます、具体は投資者のスケジュール及びタイ各登記部門の承認によって決定されます。
順番
項目 担当者
所要日数(営業日)
前期準備
1 お客様からの必要な設立書類の受領
お客様
お客様による時間
2 名称の予備審査及びお客様への審査結果通知
弊社
1-2
登記申請
3 会社名称の予約
弊社
4-5
4 合資協議と必要な設立書類の準備 弊社
4-5
5 政府事務所へ申請表を提出し、且つ下記の初期会社の構造内容が付けられます(重要な注意点)。
(a)3名のタイ名義株主によって保有されます。
(b)1名のタイ名義取締役によって管理されます。
弊社
4-5
6 お客様の指定した2名の株主への49%株式譲渡を行います。 弊社
2-3
7 タイ名義取締役の辞任及びお客様への取締役委任を行います。 弊社
2-3
8 銀行口座の開設手続きを行います。
(権限を与えた取締役と銀行口座署名者が一緒に銀行職員との面談にタイに行く必要があります)弊社
1 9 予定な銀行口座に資金を振り込みます。 お客様
お客様による時間
10 税務登記書類の準備及び作成 弊社
4-5
11 税務登記手続きを行います。 弊社
15
総計
35~40
重要な注意点:
通常、設立手続き及び所要時間を速めるために、当該タイ会社の初期会社構造が3名のタイ居住者を名義株主及び1名の名義取締役として構成されることをお勧めします。会社の設立完了後、弊社はお客様の指定した2名株主への49%株式譲渡を行い、同時に取締役の変更手続きを手配します。
正式にタイ会社設立完了後、会社記録を維持するために、下記の法的書類を依頼人に渡します。
(1)
会社設立証明書(宣誓書を含み) (2)
合資協議書 (3)
会社定款大綱と定款 (4)
株式譲渡書類 (5)
株主名簿一覧 (6)
取締役登記簿とメンバー登記簿 (7)
増値税登記許可 (8)
株券 (9)
会社印鑑(コモンシート)
タイ法律の規定に従い、タイにおいて設立された全ての会社は月別又は年度別に様々な税務申告、例えば会計、月別における増値税申告、及び年次審査等の事項を行わなければなりません。貴社のより正確な予算に協力するために、弊社は、会社設立後に発生する可能性がある維持費用明細を添付表1に記載し、貴社の参考に供します。
弊社は、全面的に法律規定に従うサービスと業務維持サービス、例えば会計記帳、財務諸表監査、税務申告、賃金計算と支払等を提供することができます。詳細は、弊社の専門コンサルタントにお問い合わせください。
順番 |
項目 |
金額(バーツ) |
規定による毎年の固定費用 |
||
1 | 年次名義個人株主の提供、当該株主が51%の株式を保有する。 |
60,000 |
2 |
年次登録住所の提供
|
48,000 |
3 | 年次秘書住所の提供(自由に選択できる) |
48,000 |
合計 |
156,000 |
|
規定による毎年の維持項目(四半期ごとに受け取る) |
||
4 |
毎月の税務申告サービスが以下通りです。
|
10,000~ (毎月) |
5 |
毎月の会計記帳サービスが以下通りです。
|
10,000~ (毎月) |
6 |
毎月の給与計算サービスが以下通りです。
|
5,000 又は5,000以上 (毎月及び社員1名につき) |
7 | 年次財務諸表の作成 |
40,000~ |
8 | 年次企業所得予納税申告表の作成(労働者賠償基金の申告を含み) |
10,000~ |
9 | 個人所得税申告表の準備と作成 |
5,000~ (社員1名につき) |
詳細はこちら “東南アジア会社設立について”